税務ニュースBLOG

勤続年数5年以下の特定役員の退職手当等に係る退職所得について

これまで退職所得については、老後の生活保障の観点から、所得税額の算定上、下記の優遇的な算定方法により所得計算が行われてきていました。

「退職所得の金額=(退職手当等の収入金額 - 退職所得控除額)x 1/2」

しかし平成24年度税制改正において、勤続年数が5年以下の特定役員の退職所得については、上記の「x 1/2」が廃止されることになります。

これは、「天下り」や「渡り」と呼ばれる退職金収入を何度も得ているような役員に、優遇措置は必要ないとする世論を受け、改正されたものと考えられますが、親族等を役員とする中小企業が退職所得を支払う際にもタックスプランニング上、注意が必要となります。

税務ニュース一覧