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給与所得者の特定支出控除

給与所得者(サラリーマン)が、職務上直接必要な資格の取得費等の一定の支払い(特定支出)をした場合に、1年間のその支出の合計額が給与所得控除の金額を超えるときは、確定申告をするとその超えた金額を所得から差し引けるという制度があります。
1 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出
2 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出
3 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出
4 職務に直接必要な資格(一定の資格を除きます。)を取得するための支出
5 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出

平成25年分の所得税からは、特定支出額が給与所得控除額の1/2を超えれば利用できるようになりました。たとえば、年収400万円の場合、月に約5万6千円の支出があれば該当します。
(例)給与所得控除額:400万円×20%(税率)+54万円=134万円
134万円×1/2=67万円
67万円÷12か月=55,833円
適用を受ける際には、会社から職務に直接関連する旨の証明を受け、確定申告書に証明書等の添付が必要です。
衣服費(スーツ)などがどの程度認められるのか具体例は、今後通達が出されると思います。

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