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純金積立で取得した金の譲渡

こつこつと金定額購入システム(純金積立)で取得した金の地金を譲渡(売却)した場合、雑所得又は譲渡所得の金額の計算に際して総収入金額から控除される必要経費又は取得費は、原則として譲渡した資産の個別の取得価額によることとされていますが、金定額購入システム(毎日・毎月積立など)で購入している場合には、個別の取得価額により必要経費又は取得費を計算することは困難です。そこで、取得費は総平均法によることも差し支えないとされています。
所有期間の判定については、古いものから順に払い出された先入先出と考えます。
この場合、損益通算は、同じ雑所得内(外貨預金の為替差益、外債の償還益など)でしかできません。

 

配偶者控除を受けている妻がこつこつと貯めた金を売却し所得が生じた場合、その所得は配偶者控除の適用可否の判定金額に含まれるため、注意が必要です。

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