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配当金と株式売却損の損益通算

株式の配当金は受け取るときにすでに源泉徴収(本来20%、上場株式は現在は特例で10%)されていて、申告する必要は基本的にありませんが、確定申告(総合課税もしくは申告分離課税)を選択することができます。
総合課税(累進課税)を選択した場合には、配当控除を受けることができますが、扶養控除・住民税・ 国民健康保険・後期高齢者医療保険の検討を前もってしておく必要があります。目先の源泉税還付に気を取られ、他の検討を失念しないように気をつけてください。
分離課税を選択した場合には、上場株式等の譲渡損が出た場合に、その損を配当金と相殺(損益通算)することができます。この場合には、配当控除を適用することはできません。

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