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所得税確定申告を忘れたとき、遅れた場合-期限後申告

所得税法では毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっています。
しかし、期限内に確定申告を忘れた場合でも、自分で気付いた時点でなるべく早く申告してください(期限後申告)。
期限後申告や所得金額の決定を受けたりすると、ペナルティとして申告等によって納める税金のほかに無申告加算税が課されます。
平成18年分以降の各年分の無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%を乗じた金額です。
(平成17年分以前の各年分については一律15%の割合を乗じて計算した金額となります。)
なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。
(注) 平成18年分以降の年分については期限後申告であっても、次の要件をすべて満たす場合には無申告加算税は課されません。
1 その期限後申告が、法定申告期限から2週間以内に自主的に行われていること。
2 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。 なお、一定の場合とは、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合をいいます。
(1) その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限までに納付していること。
(2) その期限後申告を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。

 

期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となりますので、その日に納めてください。
またこの場合は、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります。
青色申告個人事業者の場合、期限後申告をすると65万円控除の特典が使えなくなるほか、損失の繰越控除・延納・振替納税をすることができません。
詳しく知りたい方は、池袋の大向税務会計事務所までお気軽にご相談ください。

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