税務ニュースBLOG

個人の白色申告者の記帳と帳簿書類の保存について

これまで、個人の白色申告者のうち、事業所得(農業所得を含む)、不動産所得又は山林所得の合計額が300万円以下の事業者は記帳と帳簿書類の保存の必要はありませんでしたが、平成26年1月以降は、記帳、帳簿書類の保存が必要となります。

記帳の方法や、帳簿書類の保存の方法については、簡便的な方法(現金主義による記載や、合計転記による記帳等)が認められていますので、詳細については当事務所までお問い合わせください。

税務ニュース一覧