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税務署に提出する書類への押印の見直し

これまでは、改正前の国税通則法により税務署に提出する「申告書、申請書、届出書、調書その他の書類」には、すべて押印が必要である旨が定められていました。

 

令和3年3月26日に成立し、同31日に交付された「所得税法等の一部を改正する法律」により、令和3年4月以降、税務署に提出する書類について、押印は不要となりました。

 

ただし、これまで実印による押印や印鑑証明により本人確認を行っていた下記の手続きについては、引き続き押印が必要となります。

・ 担保提供関係書類および物納手続関係書類

・ 財産の分割の協議に関する書類

 

なお、税理士による押印も不要とされ絵、署名のみを必要とすることとなっています。

 

 

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