税務ニュースBLOG

相続放棄と欠格

相続事例

1億5,000万円の財産を有するAさんが亡くなりました。
Aさんの配偶者はすでに他界、子供B・C(死亡)・D、孫X・Yがいます。

 

子供Bは相続を放棄し、子供Cは生前にAさんの遺言書を偽造したためそうz九人となることができません。
この場合、それぞれの法定相続額で正しいものはどれでしょうか?
①B:5,000万円、C:5,000万円、D:5,000万円
②D:1億5,000万円
③D:7,500万円、X:7,500万円
④D:7,500万円、Y:7,500万円

 

答え

④D:7,500万円、Y:7,500万円

相続人は、子供Dと孫Yの2人で1/2ずつです。
孫Xは相続する権利があるように思えますが、孫Xの親である子供Bが相続を放棄しているので、代襲相続をすることもありません。

孫Yの親である子供Cは相続欠格に該当するため相続人となることはできませんが、孫Yは代襲相続することができます。

 

実際の相続では

法律通りに財産を分ければ問題が起こらないとは限りません。
おじ・おばから甥・姪など違う世代間でのトラブルを未然に防ぐため、遺言書の作成、生前贈与、生命保険金の受取人の指定など対策を立てることを強くお勧めします。

 

遺言なんて縁起が悪い、と遺言書と遺書を誤解されている方もいらっしゃいます。
相続についてのご相談は、御茶ノ水の大向税務会計事務所までお問い合わせください。

税務ニュース一覧