税務ニュースBLOG
生命保険契約照会制度
被相続人が加入していた保険の確認
相続が発生し、亡くなった方が加入していた保険がわからない場合、まずは、遺品の中から生命保険証券や保険会社からの郵送物を確認し、通帳から保険料の引き落としがされていないかを確認してください。
生命保険契約照会制度
生命保険に加入していそうだということは分かったけれども、具体的な保険会社が判明しない場合には、令和3(2021)年7月7日に生命保険協会が運用を開始した「生命保険契約照会制度」の利用をお勧めします。
この制度を利用できるのは、生命保険契約の有無を確認する方(照会対象者)が下記の状態になった場合です。
①平常時に病気等によって死亡し、保険契約の有無がわからない場合
②認知症等により判断能力が低下し、保険の加入状況が不明になった場合
③災害で死亡または行方不明になり、保険契約内容が不明の場合
照会方法
インターネットまたは郵送(災害で緊急の場合は電話も可)
開示内容
・照会対象者が契約者または被保険者となっている生命保険契約の有無
・契約している生命保険会社の名称
開示されるのは「契約の有無」ですので、保険契約の内容の詳細は、開示された保険会社へ個別に確認することになります。
手続期限
保険金の申請は、保険金支払事由が発生してから3年以内に行わなければなりません。
期限を過ぎると時効により保険金を受け取れなくなってしまいます。
生命保険の加入状況がわからない場合は、早めに生命保険契約照会制度を利用して、保険金の受取漏れを防ぎましょう。
相続対策と相続”税”対策は違います。相続に関するご相談は、御茶ノ水の大向税務会計事務所までお問い合わせください。