税務ニュースBLOG
相続とインボイス手続
相続があった場合のインボイス手続き
都内に個人名義で賃貸オフィスビル1棟を所有していた方が亡くなりました。
インボイス事業者(適格請求書発行事業者)として登録していましたが、今後の手続きはどのようにすればよいでしょうか?
インボイス番号の引継ぎはない
個人のインボイス事業者が亡くなった場合、登録番号は相続人に引き継がれないため、下記の手続きが必要となります。
①被相続人の所轄税務署へ「適格請求書発行事業者の死亡届出書」をすみやかに提出
②遺産分割協議で不動産を相続する者を決定
③その相続人が新たにインボイス番号の登録申請をする
みなし登録期間
相続発生後、相続人がインボイスを発行できない(免税事業者のまま)と、テナントが賃料にかかる消費税の課税仕入控除を受けられなくなる可能性があります(*)。
そのため、「みなし登録期間」が設けられています。
損害賠償請求や家賃減額のリスクが出てきますので注意が必要です。
(*)経過措置中は80%控除。
みなし登録期間とは、相続のあった日の翌日から、次のいずれか早い日までの期間を指します。
①相続人がインボイス発行事業者の登録を受けた日の前日
②被相続人の死亡した日の翌日から4ヶ月を経過する日

国税庁「適格請求書保存方式(インボイス制度)の手引き2022より
事業承継者とインボイス登録
みなし登録期間中は、被相続人の登録番号が相続人の登録番号とみなされ、被相続人の登録番号でインボイスを発行することが可能です。
事業を承継する相続人は、4ヶ月以内に被相続人の準確定申告を行い、あわせてインボイス事業者の登録をする必要があります。