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インボイス制度-令和8年9月30日から経過措置が変わります-
令和8年度税制改正により、インボイス制度について次の見直しが行われました。令和8(2026)年10月1日から適用が始まる項目が含まれますので、内容をご確認ください。
インボイス発行事業者以外からの仕入れに係る経過措置
消費者、免税事業者、登録を受けていない課税事業者など、インボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れは、原則として仕入税額控除ができません。
ただし、一定割合の控除を認める経過措置が設けられており、今回この経過措置の適用期間の延長と控除割合の変更が行われました。
(1)適用期間および控除可能割合の見直し
【現行】
| 令和5年10月1日 ~ 令和8年9月30日 | 80% |
| 令和8年10月1日 ~ 令和11年9月30日 | 50% |
| 令和11年10月1日以後 | 控除不可 |
【改正後】
| 令和5年10月1日 ~ 令和8年9月30日 | 80% |
| 令和8年10月1日 ~ 令和10年9月30日 | 70% |
| 令和10年10月1日 ~ 令和12年9月30日 | 50% |
| 令和12年10月1日 ~ 令和13年9月30日 | 30% |
| 令和13年10月1日以後 | 控除不可 |
経過措置の期限が令和11年9月30日から令和13年9月30日まで2年間延長される一方、割合の刻みが4段階に細分化されました。直近では、令和8年10月1日以後の課税仕入れから80%→70%に下がります。
(2)経過措置を適用できる課税仕入れの合計額の見直し
改正前は、同一の相手方からの課税仕入れについて、その年またはその事業年度ごとの合計額10億円が経過措置適用の上限とされていました(超える部分は経過措置の適用なし)。
しかし、この経過措置が課税逃れに利用されていた事例があったことから、濫用防止の観点で上限額が引き下げられ、令和8年10月1日以後に開始する課税期間から、同一の相手方からの課税仕入れの合計額が1億円を超える場合、その超えた部分については経過措置を適用できないこととされました。
小規模個人事業者に係る「2割特例」の見直し
免税事業者がインボイス発行事業者となったことにより課税事業者となった場合、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間について、納付税額を課税売上高に対する消費税額の2割とする特例(いわゆる2割特例)が設けられています。
一般課税または簡易課税との選択適用です。
令和8年度税制改正により、個人事業者であるインボイス発行事業者については、令和9年および令和10年に含まれる各課税期間の納付税額を、課税売上高に対する消費税額の3割とすることができることとされました。こちらも一般課税または簡易課税との選択適用となります。
対象は、免税事業者がインボイス発行事業者となったこと、または課税事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる課税期間に限られます。