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中小企業をターゲットにした国際税務調査

コロナ明けの中小企業の税務調査の現場では、国際的な取引が指摘されるケースも増えてきているようです。
これは「簡易な移転価格調査」と呼ばれており、国際税務専門官以外の一般の調査官が調査を行っています。
国税局で移転価格調査を経験した国際税務専門官が税務署に配置されるケースも増えており、国際税務専門官が配置されていない税務署には、近隣所の国際税務専門官が調査支援を行っています。

 

「簡易な移転価格調査」は、一般の法人税調査と同時に行われ、調査期間は23日であり、本格的な移転価格調査のように数年単位の調査とは調査期間が大きく異なります。
また、「簡易な移転価格調査」の調査のポイントは以下の通りです。

1.「本業に付随した役務提供」

2.「企業グループ内役務提供」(IGSIntra Group Service

3.「金利」

4. 国外関連者への寄付金

 

税務調査で上記を指摘された場合に、セカンドオピニオンとして同業者の税理士から相談されるケースも増えています。
「移転価格調査」での争点は一般的な税務調査とは異なりますので、移転価格調査を経験した税理士の助言があると調査官との対話がスムーズになります。

 

税務調査のことなら、神田・御茶ノ水の大向税務会計事務所までお問い合わせください。

 

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