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アップル税優遇は違反

2014年9月30日、欧州委員会は、加盟国であるアイルランドが米アップルに適用してきた法人税の優遇措置について、EUの規定に違反するとの見解を発表しました。

アイルランドの法人税率は12.5%ですが、アップルは優遇税制、移転価格税制を利用した結果、アップルの実質的な税負担は2%であるとされています。

2014年9月16日にOECDが公表した「税源浸食と利益移転(BEPS)」においても、グローバル企業の過度な税負担の軽減が問題視され、国際社会全体の問題として対応が検討されている中、注目の発表となります。

日本の多国籍企業の連結での実効税率は、平均的に30%から45%ですから、税引後の利益で考慮すると、日本に本社を置く多国籍企業との競争力の差は明らかです。

今後、欧米系グローバル企業の過度な税負担軽減は、「一定の歯止め」がかかることが予想されますが、欧州地域以外にアジア地域でもタイのBOI制度、香港やシンガポールの低税率の国の存在がありますので、「税源浸食と利益移転(BEPS)」自体は容易には解消できない問題でもあります。

「税源浸食と利益移転(BEPS)」の問題は、国としての税収確保、雇用の創出に関わるのみならず、企業としても同業他社との競争力に影響を与えるという一面もあります。

 

 

日本国政府も、法人税の実効税率の引き下げや、外資呼び込みのための助成制度を成長戦略の一環として行っている最中であり、欧米系グローバル企業の動向を読みながら、政策検討して頂きたいと思います。

 

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