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2020年税制大綱 

平成30(2018)年12月にまとめられた税制改正大綱が国会に提出されました。今年度は、大半の納税者にとって大きなインパクトのある改正は少ないですが、以下に確認しておきたい改正点を簡潔に挙げておきます。

 

1.仮想通貨の評価方法
移動平均法または総平均法によって簿価を評価することになります。個人の場合、所得区分は変わらず、雑所得です。
法人として仮想通貨を有している場合、仮想通貨の期末評価方法は時価法(市場ありの場合のみ)となります。決済していなくても評価損益が計上されるので留意が必要です。
さらに、信用取引などについては、期末で未決済であっても、みなし決済上損益額を計上することとなります。(法人の場合平成31(2019)年4月1日以後終了事業年度から適用)

 

2.住宅ローン控除
消費税の増税後である2019年10月1日から2020年12月31日までに住宅を取得等した場合、住宅取得から11年目から13年目の3年間、次のうち低い金額を引き続き、住宅ローン控除として適用できます。
①ローン残高×1%
②住宅取得価額(税抜き)×2%÷3年間

 

3.ふるさと納税
いきすぎた制度の是正のため、2019年6月以降は次の制限が入りました。
①返礼割合を3割以下とすること
②返礼品を地場産品とすること
この要件を満たすもののみ総務大臣がふるさと納税の対象として指定することになります。
寄付金控除が目的であった方は、うっかり対象でないふるさと納税をしてしまわないよう留意が必要です。

 

4.成年年齢引き下げに伴う対応
未成年者控除など、20歳要件の規定はすべて18歳となります。
ちなみに税理士の資格を有する者の成年の要件についても20歳から18歳になりました。

 

その他、平成31(2019)年改正ではないですが、2019年9月に予定されている消費税増税と相続税の改正に伴う配偶者居住権のついてもタックスインパクトが強い改正ですが、またの機会に記事をアップしたいと思います。

 

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