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家賃支援給付金

令和2(2020)年7月14日から令和3(2021)年1月15日までを受付期間として、家賃支援給付金のオンライン申請が始まりました。
➀固定資産税の納税猶予
➁雇用調整助成金
③持続化給付金
④家賃支援給付金
とあわせるとコロナ禍で事業継続を迷っている多くの経営者の助けになるはずでした。

ところが、実態は、
➀の税金の納税猶予は来年、税負担が2倍になることと同義であり、
➁雇用調整助成金の東京都の支給は極めて遅く、雇用を守っている中小企業ほど資金ショートの原因となっており、また9月末までの期間制限(2020/8/5時点)があることから、人員整理をそろそろ検討しないと経営が持たない局面にきていること、
③持続化給付金は、ベンチマーク基準を粗利にしておけば相当数の不正受給を防げたにも関わらず税金を無駄にしたこと、
④家賃支援給付金は、地主⇒個人⇒同族会社の貸付の場合(戦後の借地借家の経緯から日本の都市圏で多く存在)が給付の対象とならないこと、
これらのことから、経済産業省が主導する現在のコロナ救済措置では、多くの中小企業(まずは観光、飲食、その後サービス、製造)はコロナ禍があと半年、1年続くと生き残れないことになりそうです。
予備予算10兆円の有効的な投入を期待しています。

税務に関するご相談は、御茶ノ水の大向税務会計事務所まで。

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