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300万円を超えない副業収入が事業所得から雑所得?

R4(2022)/8/1、国税庁が「(2022年以後)副業収入が300万円を超えない場合は、事業所得ではなく雑所得と取り扱う。」と所得税の法令解釈通達の改正案を出しました。

雑所得は、事業所得のように他の所得との損益通算や専従者給与、青色申告控除65万の特例を受けることができません。

 

売上が300万円を超えない副業をされている方(事業×白色申告×免税事業者)で、インボイス制度が始まったら登録事業者となろうと思っていた方はこの改正案に戸惑っているかもしれません(事業×青色申告×課税事業者予定の方)。

 

まずは、消費税の課税事業者となることと、事業所得・雑所得の関係は全く別の話だと理解するとよいです。

売上300万円未満の副業をされている方は、取引先がこれまで通り税込で取引してくれるなら、これまで通り免税ポジションで(雑所得×免税事業者)のままで、取引先が消費税分値下げまたは取引しないということであれば、消費税の課税事業者を選択(雑所得×課税事業者)すると考えてください。
その場合、税務上のポジションは、給与+雑所得で、消費税は課税事業者(簡易課税)となります。

 

「雑×白色申告×免税事業者」を継続した方がいいかどうかの判断は、取引先のインボイス制度に伴う取引価格の改定があるかどうか次第ということです。

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