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売上に関する調査に必要な帳簿

令和4年度改正で、税務調査において税務職員から「売上に関する調査に必要な帳簿」の提示を求められて提示しない場合、または、提示した帳簿の記載に不備がある場合には、加算税の割合が加重されます。

 

具体的には以下のとおりです。
■過少申告加算税の割合

15%×1.1 (売上の半分以上不記載の場合)

15%×1.05 (売上の1/3以上半分未満不記載の場合)

 

■無申告加算税の割合

20%×1.1 (売上の半分以上不記載の場合)

20%×1.05 (売上の1/3以上半分未満不記載の場合)

 

なお、重加算税(過少申告35%、無申告40%)が課せられる場合には、上記の加重措置がありません。

 

通常、売上の半分以上が帳簿に未記載であって増差所得がでるようなケースでは、重加算税の賦課決定のほうが問題となるでしょう。

 

この制度の導入による実務的影響は、格安の記帳代行業者でよくみられる下記のようなケースや

帳簿紛失を理由に税務調査を乗り切ろうとするケースに対しての抑止力になると思います。

 

<例>
控え等を雑然と袋や箱に随時入れてまとめておくといった⽅法のように、単に保存されているだけの状態である請求書・領収書の控え(写し)等は、本措置における「売上(業務に係る収入を含みます。)に関する調査に必要な帳簿」として認められません。

 

税務調査対応してくれる税理士が周りにいらっしゃらないという方、御茶ノ水の大向税務会計事務所までお問い合わせください。

 

 

 

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