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国税優先の原則(国税先取特権)

資金繰りが悪化したため税金を滞納し、税務署から督促状が届きましたが、無視して放置しました。
督促状が発送されてから何日を経過すると、法律上、税務署は資産の差し押さえが可能となるでしょうか。

答えは、10日です。

督促状は本来の納期限を経過した後に発送されます。
・国税50日以内
・固定資産税20日以内 など
国税は督促状の発送から「10日を経過した日までにその督促に係る国税を完納しないときは、差押えをすることができる。」とあり、滞納から差し押さえまでは非常に短い期間です。

■国税優先の原則(国税徴収法8条)
国税は、納税者の総財産について、この章に別段の定がある場合を除き、すべての公課その他の債権に先だつて徴収する。

つまり、資金繰りが悪化した場合でも、原則として、国税は各種支払(借入金の返済、給料・各種経費)に優先して納税者の財産から徴収されます。
税金の納付が難しい場合、絶対に無視はしないでください。
税務署に「納付したい気持ちはあるんだけれども」と言って、納税猶予手続きや分割納付の相談をしてください。
住民税、固定資産税等の地方税の滞納がある場合も同様に、市・区役所の担当部署に相談してください。

 

税金についてのご相談は、御茶ノ水の大向税務会計事務所までお問い合わせください。

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