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第二次納税義務

第二次納税義務とは、たとえば、次のような場合に、いきなり税務署長から納付通知書が送られ、この納付告知により納税義務が確定するというものであり、納税告知があった場合には、速やかな対応が必要となります。

 

①同族会社の株主が税金を滞納している場合に会社自身が納税義務を負うケース
②親族や同族会社へ事業譲渡が行われた場合に、その譲受人が納税義務を負うケース
③無償又は著しく低い価額での財産の譲渡が行われた場合に、譲受人が納税義務を負うケース

 

こういった納付告知について、納得がいかない場合には不服申し立てを行うことができますが、その場合、①元の納税者の財産の処分で徴収が可能なことを主張するか、②第二次納税義務の成立要件が欠いていることを主張していくことになります。
たとえば、税金を滞納している者から、土地の譲渡を受けた場合において、第二次納税義務の納税告知を受けた場合には、その土地の譲渡対価が著しく低い価額でないことを主張する不服申し立てを行うこととなります。

 

ご質問・ご相談のある方は、査察・移転価格調査対応の税理士、池袋の大向税務会計事務所へご連絡ください。

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