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職務発明を行った従業員等に支払う各補償金の所得区分

平成29(2017)年2月2日、名古屋国税局は、「職務発明による特許を受ける権利を使用者に原始的に帰属させる制度を導入した場合の『相当の利益』にかかる税務上の取り扱いについて」を公表しました。

 

■照会の内容
使用者原始帰属制度(平成27年特許法改正)を導入し、自社の職務発明規定等を改定した会社が、職務発明を行った従業者等に対して支給する各補償金の所得区分、源泉徴収の要否、法人税及び消費税の取り扱いについて尋ねるもの。

 

■所得区分
各補償金は雑所得に該当します。

 

■源泉徴収
不要。
各補償金は発明者である従業者等が特許権を持たない者に支払われるものであるので、所得税法204条1項1号に該当しないため。

 

■消費税
不課税。
資産の譲渡等の対価として支出するものではないため、消費税の課税要件を満たない。

 

■法人税
出願補償金:特許権(無形固定資産)に準じて特許権の耐用年数(8年)で償却
登録補償金:特許権の取得価額に算入
実績補償金:損金算入(収益の額または実施許諾料収入に対応する原価の額)
譲渡補償金:損金算入(権利の譲渡に要した経費)

 

 

平成29(2017)年2月22日付の日本経済新聞によると、職務発明により報酬を得た社員が仕事で生み出した「職務発明」への報奨金を拡充する動きが広がってきたとのことです。

 

味の素:特許登録時や売上高などで変動する報奨金を引き上げ
アステラス製薬:発明者以外のチームメンバーにも報奨金
キューピー:報奨対象の選定基準を引き下げ、最低額を100万円に。
トヨタ自動車:上限金額を2割引き上げ215万円に。対象は80万台以上販売する自動車に採用された画期的発明から引き下げ。
三菱電機:報奨金を現行の2倍にあたる計10万円弱に増額。社外表彰に応じ、上限なしで追加報奨金。
日立建機:特許出願時の報奨金を倍増

 

職務発明により報酬を得た方は、確定申告をお忘れのないようご注意ください。

 

確定申告についてご相談のある方、税務署からお尋ねが来て対応に困っている方など、お気軽に御茶ノ水の大向税務会計事務所までお問合せください

 

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