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平成23年税制改正と重加算税

平成23年11月に成立した法案では、平成25年1月1日以後に行わる処分について、納税者の権利利益の保護を図る観点から、税務署長が行う全ての処分について理由が附記されることとなっています。(従来は青色申告者に対する更正処分等の場合のみ)
これは、これまである程度、調査官が裁量をもっていいた重加算税の賦課についても同様です。
つまり、税務調査官が、今後重加算税を賦課する場合には、「隠ぺい仮装」の理由を明らかにしなくてはならなくなりました。
これまでのように、重加算税の有無を増差税額の交渉の材料とすることは難しくなってくるのではと思います。

 

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