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平成25年分確定申告で質問が多かった事項

平成26年3月17日を過ぎ、平成25年度分所得税の確定申告でご質問の多かった事項の一部について、簡単にご紹介させてただきます。

 

■株式関係
Q:特定口座(源泉あり)の株式等の譲渡所得と配当所得のいずれか一方のみを申告することは可能でしょうか?
A:株式等の譲渡所得が黒字であれば、いずれか一方のみの申告が可能です。
赤字の場合ば、いずれか一方のみの申告はできず、申告する場合は、株式等の譲渡所得と配当所得のいずれも申告が必要となります。
なお、上場株式にかかる配当所得を申告する場合は、総合課税と分離課税の選択は可能です。

 

Q:過年分の株式の譲渡損失の申告について教えてください。
A:過年分の確定申告をしている場合には、特定口座(源泉あり)について、更正の請求をすることはできません。
詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
過年分の確定申告をしていない場合には、源泉の有無を問わず期限後申告を行うことにより株式譲渡損失の繰り越しが可能です。
平成23年分の申告で株式の譲渡損失の繰り越しの申告を行っていて、平成24年分の申告の際に平成23年分の損失を申告書に記入していなかった場合、平成24年分の更正の請求をすることはできません。

 

Q:平成24年分の申告において、FX取引の損失を申告し忘れていた場合、平成24年分の更正の請求は可能でしょうか?
A:可能です。

 

Q:上場株式と非上場株式の損益通算は可能でしょうか?
A:可能です。

 

 

Q:特定口座での株式譲渡と収入すべき日の違いは?
A:上場株式等に係る譲渡所得等の総収入金額に収入すべき時期は、約定日ではなく、株式等の引き渡しがあった日(措法37の10-1)とされています。
たとえば、特定口座で株式譲渡約定日が25年12月、受渡日(決済日)が26年1月となった場合には、新税率20.315%で源泉徴収されます。

 

 

 

■固定資産の譲渡
Q:固定資産税の精算金は譲渡収入となりますか?
A:固定資産税の精算金は、譲渡収入となります。含めるのを失念される方がとても多いので、ご留意ください。また、その場合、概算取得費の計計算の際には、当該精算金を含めた金額の収入金額×5%相当額となります。

 

Q:譲渡の日とは、引渡日でしょうか?契約日でしょうか?
A:原則としては、引渡日ですが、選択によって契約日とすることもできます。
【法人税法基本通達2-1-14】
固定資産の譲渡による収益の額は、別に定めるものを除き、その引渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に算入する。ただし、その固定資産が土地、建物その他これらに類する資産である場合において、法人が当該固定資産の譲渡に関する契約の効力発生の日の属する事業年度の益金の額に算入しているときは、これを認める。(昭55年直法2-8「六」により改正)

 

■相続
Q:相続時精算課税を適用する際の添付書類の戸籍の附票の提出目的は?
A:住所の異動状況を確認し、過去の申告で精算課税の特例を受けていないかを確認するためです。

 

Q:被相続人が平成19年1月1日以前に取得した減価償却資産(旧定率法)を平成19年4月以降に相続した場合の計算方法について教えてください。
A:取得価額、帳簿価格、耐用年数及び未償却残高は引き継ぎますが、償却方法は引き継がれません。

 

■住宅資金の非課税
Q:住宅資金の非課税の特例及び相続時精算課税の申告は期限後申告が可能でしょうか?
A:期限内申告が要件です。

 

Q:住宅資金非課税の申告において、平成26年3月15日までに完成しなった(新築の場合は完了に準ずる状態になっていない)場合は、非課税適用をすることはできないでしょうか?
A:できません。

 

Q:住宅取得資金の非課税の申告において、住宅取得にかかる仲介料や登記代も非課税の範囲に入るでしょうか?
A:非課税になりません。土地や建物の価格のみ非課税となります。

 

 

■その他
Q:高年齢雇用継続給付金は課税されますか?
A:非課税です。

 

Q:退職年金(企業年金・確定拠出給付)を一括して受領した場合の所得区分
A:1.退職後年金給付以前に全額を受領した場合:退職所得(受給日の属する年分)
2.退職後年金給付以前に一部を受領した場合:一時所得
3.年金支給後に全額を受領した場合:退職所得(退職した年分)
4.退職後年金給付以前に一部を受領し、年金受給後に全額を受領した場合:一時所得

 

Q:一時払養老保険の差益について源泉徴収されていますが、確定申告すれば還付されますか?
A:源泉徴収で納税は完結です。申告できません。

 

Q:がん宣告されたことによる保険金や生存給付金は医療費から差し引く必要がありますが?
A:いずれも医療費の補填を目的とする保険金に当たらないため、医療費から差し引く必要はありません。

 

Q:要介護○級の者は障碍者控除の対象となりますか?
A:要介護認定では障碍者控除の対象とはなりません。
ただし、障害の程度が障害者に準ずるものとして、市区町村長から認定を受けている者(「障害者控除対象者認定書」が交付)は適用されます。

 

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