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電子申告の義務化

資本金1億円超の法人は、国税・地方税とも平成322020)年41日以降開始する事業年度から、e-Taxによる電子申告が義務化されます。
(別表一~十九、付表、財務諸表、株主資本等変動計算書、勘定科目内訳明細書、概況書ほか)
財務諸表、勘定科目内訳明細書についてはExcelCSV形式での提出が認められ、送信イメージデータのPDFの紙での原本保存も不要になります。
PDF等で保存していても、税務調査の際には印刷して紙で提出しなければならないことがありましたが、その負担は軽減されます。
連結納税を採用している場合は、連結親法人の資本金が1億円超か否かで適用の有無が判定されます。

 

このほか、法人税申告書等の代表者及び経理担当者の自署押印制度が廃止されます。電子申告の際には、会社が取得した電子証明書等を利用して電子申告することになり、法人の代表者から委任を受けた当該法人の役員・社員による電子署名も可となります。
書面申告を可能とする宥恕規定も設けられますが、宥恕規定にない理由で電子申告できない場合は無申告となってしますので注意が必要です。

 

決算書、申告書の作成及び申告でご相談のある方は、お気軽に御茶ノ水の大向税務会計事務所までお問い合わせください。

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