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特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却制度

特定中小企業者等が、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に、新品の経営改善設備(器具備品30万円以上、建物付属設備60万円以上)を取得・製作・建設して、国内の一定の事業の用に供した場合には、供用年度においてその設備の取得価額の30%相当額の特別償却ができることとされました。
所有権移転外リース取引により取得した経営改善設備については、本制度の適用はありません。

 

中小企業者とは、次の法人をいいます。
イ 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人のうち次に掲げる法人以外の法人
ⅰ その発行済株式又は出資の総数または総額の2分の1以上が同一の大規模法人(※)の所有に属している法人
ⅱ ⅰのほか、その発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上が大規模法人の所有に属している法人
(※)資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。
ロ 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

 

上記の中小企業者等に該当する場合、この制度の適用対象法人となり、青色申告書を提出する法人で、経産省から認定を受けた認定経営革新等支援機関(当事務所は認定第1号事務所です)による経営の改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類の交付を受けて申告をします。
また、一定の特定中小企業者については、法人税額の特別控除(取得価額×3%、法人税額の20%相当額が限度)との選択適用ができます。

 

詳しく知りたい方は、池袋の大向税務会計事務所までお気軽にお問い合わせください。

 

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