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海外取引と寄付金課税 2015/4/6

平成27(2015)年4月6日付日経新聞によると、平成24(2012)年7月から平成25(2013)年6月までの事務年度で、日本の企業が海外との取引で当局から申告漏れを指摘された事例のうち、約60%が寄付金課税として課税されたのとの報道がありました。
取引価格に係る課税にも関わらず、移転価格税制としての適用が20%に留まるとのことです。
これは、当局の移転価格課税での経験値不足と、税理士側の移転価格税制に対する経験不足がこのような結果を招いており、納税者に不利益を与えることになっています。
移転価格調査との事前通知がない場合でも、海外との取引価格について調査の矛先が向いた場合、できるだけ早い段階で移転価格の専門家にアドバイスを求めることを検討してください。
当局も移転価格での課税は避けたいとの考えがあるため、安易に寄付金課税で修正申告の勧奨が行われるケースが多いようです。
一度修正申告すれば、その二重課税については取戻し(相手国側での還付処理等)ができません。
取引価格を否認(寄付金課税)された場合、追徴税額が大きくなり、経営へのダメージも大きくなることから、調査初期の段階から移転価格コンサルタントのセカンドオピニオンを活用し、税務リスクを軽減することをお勧めします。

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