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申告漏れの名義株

平成29(2017)年4月15日、新聞各紙で飯田グループホールディングス創業者長男80億円余りの申告漏れについて報道されています。

 

脱税案件ではない、申告漏れ案件の報道を目にするたび、個人情報や公務員の守秘義務について考えさせられますが、それはともかく、他人事でない、税理士としていろいろ考えさせられるニュースです。
創業者の相続の場合、相続財産の多くを自社株式が占め、その自社株式が創業者の財産なのか、創業者の相続人の財産なのかの事実認定が難しい場合があります。
今回の名義株認定ケースは金額が金額だけに、今後、訴訟で争っていく案件と信じたいですが、税理士の単純な事実確認ミスでの申告漏れという可能性もあります。
その場合、税理士は損害賠償請求に耐えられないはずです。
税理士業務に求められる慎重さ、リスク、報酬体系について税理士事務所運営のありかたを考えさせられるニュースでした。

 

税務に関するご相談のある方は、お気軽に御茶ノ水の大向税務会計事務所へご連絡ください。

 

 

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