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令和3年度確定申告期限の延長-コロナ対応

令和4(2022)年2月3日、国税庁より本年度の確定申告期限の延長について発表がありました。
昨年度のように一律に申告期限を延長する措置は取らずに手続きを簡略化したうえで個別措置での対応となります。
具体的には、確定申告書の右上余白に「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」と記載するだけで、令和4(2022)年4月15日まで確定申告書(所得税、消費税、贈与税)の提出及び税額の納付の期限が延長されます。
電子申告の際には、特記事項欄に「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」と入力すると自動的に申告期限と納付期限が延長されます。ベンダーソフトを使用して申告する場合には、送信票(兼送付書)の特記事項欄に「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」と入力することとなります。
なお、消費税申告書を電子申告する場合には、特記事項欄がないため、住所の記入欄の後ろにカッコ書きで「(新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請)」と記載することとなります。

 

確定申告のご相談は、御茶ノ水の大向税務会計事務所までお問い合わせください。

 

 

 

 

 

 

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