税務ニュースBLOG

太陽光発電とインボイス

令和5(2023)年2月10日、資源エネルギー庁が公表した内容によると、令和5(2023)年10月から始まるインボイス制度に伴い、消費税の免税事業者である太陽光の売電事業者のインボイス登録について、登録をしない場合には消費税分買取価格が減額されるのかどうかが注目されていましたが、インボイス発行事業者の登録は不要とのことです。

 

インボイス発行事業者の登録をしなくても、売電に係る現行の買取価格は変更されないとのことです。

 

また、免税事業者が今後新たにFIT認定を受けようとする場合、インボイス登録をしなくてもFIT認定を受けることも可能です。

 

なお、自宅に設置した太陽光発電設備に係る余剰売電は、もともと消費税が課されないためインボイス対応は不要です。

 

法人・個人の確定申告のご相談は、御茶ノ水の大向税務会計事務所までお問い合わせください。

税務ニュース一覧