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納付書の事前送付とりやめ

令和62024)年5月以降に送付する分から、e-Taxを利用して申告書を提出している法人やすでに紙の納付書を利用していない場合などは、税務署から納付書の送付は行われないこととなりました。

申告をe-Taxで行い、納付は紙の納付書を利用している場合には、予定納税などの納付漏れに注意が必要です。 

 

経理担当者が常駐している会社であれば予定納税月の管理ができると思いますが、経理スタッフのいない中小企業や個人事業主では予定納税の納付漏れが多発する可能性があります。

源泉所得税の納付書は、引き続き郵送予定のようです。 

 

e-Taxを推進しているはずなのに、e-Taxをしたことにより納付書を郵送しないというペナルティのような納税環境になります。

インボイス制度、電子帳簿保存法に続いて、納税者のみなさまの納税環境に追加の負荷が加重されます。

 

さらに、国税庁は、振替納付やダイレクト納付、クレジット納付等のキャッシュレス納付ではなく、納付書で納付する場合には、必ず税務署所定の納付書を使うように注意喚起することで、キャッシュレス納付を(強引に)推進しています。

 

既存の納付書をコピーしたものや、会計ソフトで作成して市販の用紙で印刷したものなどは、機械処理による情報の読み取りが正しく行えず、納付事実の確認に時間を要し、納税者にご不便をお掛けする可能性があります、とのことです。

 

会計システム等から出力した納付書の機械処理のシステム対応は現状可能です。

 

キャッシュレス納付の推進自体が納税者に不便をかけていることについての想像力が欠如しています。

にもかかわらず、納税者が納付書で納付するなら税務署へ納付書を取りに行かなければならないというのであれば、この国の徴税意識(納税意識の反対を意味するの造語)の低さがあらわれてしまっていると思います。 

 

(郵送で納付書を送ってもらうには、必要な納付書の種類と枚数を書いたメモと切手を貼った返信用封筒を同封します。)

 

決算、税務調査などのご相談は、御茶ノ水の大向税務会計事務所までお問い合わせください。

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