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加算税制度の改正について 2016/7/1

これまで、加算税については、「更正の予知」がなく、行われた自主的な修正申告に対しては、 自発的な修正申告を歓迎するとの趣旨から、加算税は賦課されないこととなっていました。
(ただし、「更正の予知」の判断基準そのものについては明確な規定がないため多くの訴訟があります。)
そのため、税務判断の難しい処理については、過少に申告しておき、税務当局から税務調査の事前通知が行われた時点で自主的に修正申告を行い、加算税の賦課を避けるという行為が可能でした。

 

 

この点、平成28年度税制改正では、下記のとおり新たな加算税制度が導入されましたので注意が必要です。
調査を行う旨、調査対象税目及び調査対象期間の通知以後、かつ、更正の予知の前 にされた修正申告に基づく過少申告加算税は、
現行0% → 10%(50万円未満は5%)
無申告加算税は、
現行5% → 15%(50万未満は10%)
となります。
納税者が余計な税負担を負うことのないよう、税務判断の難しい取引については、税務照会を行いながら、過大に申告しておくこともひとつの方法です。

 

 

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