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ゴルフ会員権の譲渡所得に係る「取得費」の取扱いの変更

東京高裁判決において、再建型法的整理により「預託金返還請求権」が全額切捨てされ、「プレー権」のみとなったゴルフ会員権を売却した場合、その譲渡所得の計算上、預託金会員制ゴルフ会員権の取得価額のうちプレー権部分(入会金相当額)を取得費として控除することを認めました。

この取扱いの変更は過年度に遡及適用されます。

所得税の還付手続きを受けようとする場合、取扱いの変更を知った日から2か月以内に更正の請求を行う必要があります。

 

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