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パナマ文書の影響 2016/5/11

平成28(2016)年5月11日付で、OECD(経済協力開発機構)は次の5か国について、国外居住者の金融 口座の情報を交換する国際的な枠組みに参加すると発表しました。

①パナマ
②バーレーン
③レバノン
④バヌアツ
⑤ナウル

 

今後、これらの国の金融機関は、非居住者の口座情報を日本国税務当局からの要請があれば、報告する義務が生じます。
運用がいつになるかは、現時点で不明ですが、これらの国に金融資産を有する個人、法人(特に個人)については、その金融資産から生じる配当所得、株の譲渡所得等の申告漏れを税務当局から指摘される可能性が高くなります。
また、国外財産調書のペナルティの対象にもなることとなります。
情報交換の運用が本格的に開始される前に、該当する個人または法人は自主的に修正申告を行ったほうがよいと判断するケースが多いでしょうから、今後、これらの国外財産から生じる収益についての自主的修正申告が多くなることが予想されます。

 

修正申告についてご質問等ある方は、大向税務会計事務所までお問い合わせください。

 

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